○江差町国民健康保険条例

昭和33年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数及び任期)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

2 協議会委員の任期は3年とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第4条 削除

(適用除外)

第4条の2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに収容されている者で、別表の左欄にかかげる者の区分により、同表中欄にかかげる金額が、同表右欄の金額に満たない場合は、これを被保険者としない。

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について、療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(一部負担金の減免及び支払猶予)

第6条 町は、被保険者のうち災害その他特別の理由があるものについては、当該一部負担金支払義務者の申請に基き当該理由につき相当の理由があると認めるときは、当該一部負担金を減免し又は支払を猶予することができる。

2 前項の一部負担金の支払方法については、町長が定める。

(出産育児一時金)

第6条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯主に対し出産育児一時金として金488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第8条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康審査

(4) その他被保険者の健康の保持増進、又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(国民健康保険税)

第11条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第12条 削除

(罰則)

第13条 世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第14条 世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてもこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第15条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

2 被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第1条第2号該当者は、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和33年条例第16号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(被保険者資格の特例)

2 被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、国民健康保険法施行規則第1条、第2条該当者は、なお従前の例による。

(療養の給付の範囲の特例)

3 町は、当分の間国民健康保険法第36条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行なわない。

(1) 歯科診療における補綴

(2) 病院又は診療所へ収容した場合における寝具設備

(給付の制限)

4 国民健康保険法施行法第24条の規定に基づき町の区域内に住所を有するに至つたため被保険者の資格を取得した者に対して当該資格を取得した日から起算して6ケ月間当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発生した疾病に関し、次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行なわない。

(1) 病院又は診療所への収容

(2) 看護

(3) 移送

(昭和36年条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日の助産から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日の療養及び死亡から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日の助産から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後の出産の日から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の2の規定は、昭和59年4月1日以後の出産の日から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第30号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日の死亡から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の2の規定は、昭和63年3月1日以後の出産の日から適用し、同日前の出産についてはなお従前の例による。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日の助産から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした江差町国民健康保険条例の規定による行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第22号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 施行期日までに出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、平成31年6月1日以後の任期について適用し、平成30年5月31日以前の任期については、なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の江差町国民健康保険条例附則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされている場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(国民年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される国民健康保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度において課される国民健康保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

備考

1 右欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホームひのき荘及び特別養護老人ホームえさし荘の入所者1人当りに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額とする。

2 右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの医療費の総額を、その年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計する。

江差町国民健康保険条例

昭和33年3月18日 条例第5号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年3月18日 条例第5号
昭和33年3月25日 条例第16号
昭和34年4月27日 条例第3号
昭和36年3月27日 条例第9号
昭和37年3月22日 条例第2号
昭和39年12月28日 条例第29号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和46年6月25日 条例第12号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和48年4月1日 条例第25号
昭和48年12月22日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和50年3月31日 条例第13号
昭和50年7月1日 条例第20号
昭和51年6月25日 条例第22号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和55年3月26日 条例第7号
昭和55年6月30日 条例第19号
昭和58年1月21日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第3号
昭和59年9月25日 条例第30号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和61年6月13日 条例第10号
昭和62年12月22日 条例第29号
平成4年3月25日 条例第2号
平成5年3月22日 条例第3号
平成6年9月28日 条例第7号
平成9年8月29日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第19号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第21号
平成18年9月22日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年12月12日 条例第28号
平成21年9月14日 条例第22号
平成22年6月18日 条例第11号
平成26年12月22日 条例第21号
平成30年3月15日 条例第4号
令和2年6月1日 条例第8号
令和3年3月11日 条例第6号
令和3年6月15日 条例第10号
令和3年12月15日 条例第21号
令和5年3月10日 条例第10号
令和6年10月23日 条例第25号