○江差町保健センター条例施行規則

平成5年11月17日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、江差町保健センター条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申し込み)

第2条 保健センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の申請は、使用日の1か月前から受付出来るものとする。

(使用の許可)

第3条 町長は前条の規定により使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用料は納入告知書により使用を開始する前に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料を免除し、または減額することができる場合は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

3 町長が使用料を減免したときは、使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付する。

(開館時間等)

第6条 保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 8時45分から17時15分までとする。

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年7月10日法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

 町長が、特に必要と認めた日

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を遵守すること。

(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸しないこと。

(3) 許可なく保健センター内に危険物を持ち込まないこと。

(4) 火気の取扱に充分留意すること。

(5) 許可なく備品等を保健センター外に持ち出さないこと。

(6) 使用後は、ただちに清掃し原状に回復すること。

(7) その他、管理者の指示に従うこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

5 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

6 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

7 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

8 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

9 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

10 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

11 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

12 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

13 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

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江差町保健センター条例施行規則

平成5年11月17日 規則第24号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年11月17日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第18号
平成24年10月31日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第7号