○江差町保健センター条例
平成5年11月10日
条例第17号
(設置)
第1条 町民の健康づくりを総合的に推進するため、江差町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 江差町保健センター
位置 檜山郡江差町字中歌町193番地1
(施設の構成)
第3条 江差町保健センターに次の施設を置くことができる。
(1) 江差町在宅介護支援センター
(2) その他特に町長が必要と認めた施設
(業務の範囲)
第4条 保健センターは次の各号に掲げる業務の利用に供する。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 健康診査、栄養指導及び疾病予防に関すること。
(3) 各種検診及び予防接種に関すること。
(4) 一般衛生思想普及のため各種研修会等の開催及び保健指導に関すること。
(5) 地区組織活動等、地区住民による保健衛生活動の育成に関すること。
(6) その他町民の健康づくり及び保健衛生業務全般に関すること。
(施設の使用)
第5条 町長は、保健センターを前条の業務を妨げない範囲において、他の目的に使用させることができる。
2 保健センターを使用しようとする者は、予め町長の許可を受けなければならない。
(使用許可制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) その他施設管理上不適当と認められるとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用不可能になつたとき。
(2) 使用の前日までに、使用の取消し又は変更の届け出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 町長が使用の許可を取り消したとき。
(現状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終わつたとき、使用を停止されたとき、又は使用を取り消されたときは、ただちにその使用の場所を原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が建物及び設備を損傷、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
室名 | 1時間当りの使用料金 |
集団指導室 | 1,360円 |
栄養指導室 | 1,250円 |
備考
1 冷暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。
2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。
3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。
4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。
5 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。