○江差町老人福祉センター条例施行規則

平成12年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町老人福祉センター条例(平成12年江差町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 江差町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業のうち、同項第4号及び第4号の2の規定に基づく事業

(2) 法第4条に規定する地域福祉の推進に関する事業

(3) その他社会福祉の増進に必要と認められる事業

(使用時間及び休館日)

第3条 福祉センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

イ 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項に規定する使用時間及び休館日は、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(使用承認手続)

第4条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 福祉センター及び附属設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 条例第6条第2項の規定による免除または減額については、別表のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物施設設備等の物件を損傷しないこと

(2) 清潔、整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(3) 許可なく飲食物その他の物品等を販売し、又は陳列しないこと

(連絡調整)

第8条 町長は、福祉センターの事業による福祉の措置が適切に行なわれるよう関係機関と連絡調整を図るものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 高齢者の健康、教養及び福祉の向上を図ることを目的に利用するとき。

免除

2 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

3 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

4 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

5 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

6 地域の自治活動・地縁に基づく活動を行う団体が、地域の自治活動及び住民の福祉的・文化的な活動の目的で使用するとき。

7 町が指定した郷土芸能の保存団体が当該郷土芸能の保存伝承活動のため指定された施設を使用するとき。

8 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

9 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

10 町が後援し、協力し、又は協賛する事業で利用するとき。

5割減額

11 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

12 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

13 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

14 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

15 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

16 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

17 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

江差町老人福祉センター条例施行規則

平成12年3月27日 規則第7号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 規則第7号
平成13年3月28日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第4号
平成29年8月31日 規則第19号