○江差町老人福祉センター条例

平成12年3月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、江差町の社会福祉の向上を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第5項の規定による社会福祉施設として、江差町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 江差町老人福祉センター

(2) 位置 江差町字新栄町264番地2

(使用者の範囲)

第3条 江差町社会福祉施設(以下「福祉施設」という。)を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 江差町に住所を有する60歳以上の者

(2) 社会福祉団体及び社会教育関係団体

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(使用の承認)

第4条 福祉施設を使用する者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において、管理上必要と認めたときは条件を付すことができる。

(目的外使用の禁止)

第5条 前条の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、使用の承認を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 福祉施設の既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に承認を取消し、又は使用日前3日までに使用中止を申し出たとき。

(特別設備の承認)

第8条 福祉施設の使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(現状回復)

第9条 福祉施設の使用者は、その使用が終わつたとき又は停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、前条の規定により施行した特別設備等を直ちに撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、町長がこれを執行してその費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第10条 福祉施設の使用者は建物または設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、町長が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

江差町老人福祉センター使用料金表

室名

1時間当

教育娯楽室

一室全部を使用する場合

1,460円

区分して使用する場合一室につき

620円

拡声器一式

310円

生活・健康相談室(和室一室につき)

310円

栄養指導室

520円

備考

1 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。

2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。

3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。

5 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

江差町老人福祉センター条例

平成12年3月22日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)