○江差町デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、江差町デイサービスセンター条例(平成12年江差町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 江差町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業及び居宅介護支援事業
(1) 町及び町の関係機関が老人福祉事業のため利用する場合
(2) その他町長が特に必要があると認めた場合
(利用料の承認)
第4条 管理受託者は、条例第5条の利用料金を定め、又は変更するときは、町長に承認申請書を提出するものとする。
2 町長は、前項による申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否について通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物施設設備等の物件を損傷しないこと
(2) 清潔、整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(3) 許可なく飲食物その他の物品等を販売し、又は陳列しないこと
(管理の委託)
第7条 町長は、条例第4条の規定により委託する場合は、次の事項を規定した契約書を作成して行うものとする。
(1) 管理の範囲及び方法
(2) 管理に要する経費の支弁の方法
(3) その他必要な事項
(施設取扱者責任者の配置)
第8条 管理受託者は、施設の円滑な運用を図るため、施設取扱者責任者(以下「責任者」という。)を配置し、町長に届けなければならない。異動があつた場合も同様とする。
(非常災害時等における措置)
第9条 管理受託者は、災害、その他緊急の事態が発生し、または発生するおそれがあると認められるときは、直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て管理受託者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(江差町社会福祉施設条例施行規則の廃止)
2 江差町社会福祉施設条例施行規則(平成4年江差町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
