○江差町デイサービスセンター条例
平成12年3月22日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、江差町の社会福祉の向上を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第5項の規定による社会福祉施設として、江差町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 江差町デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江差町下町地区デイサービスセンター | 江差町字新栄町264番地2 |
江差町上町地区デイサービスセンター | 江差町字円山299番地63 |
(使用許可)
第3条 デイサービスセンターにおいて、事業を展開する事業所は、使用の許可を受けなければならない。
(施設使用料)
第4条 前条の規定において、使用許可を受けた者は、江差町行政財産使用料条例(昭和50年江差町条例第10号)の規定による使用料を納付しなければならない。但し、町長が公益上必要があると認めた場合、これを減免することができる。
(利用者の範囲)
第5条 デイサービスセンターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の要介護認定及び要支援認定を受けた者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(特別設備の承認)
第6条 デイサービスセンターの使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(賠償)
第7条 デイサービスセンターの利用者は建物又は設備、その他物件を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(江差町社会福祉施設条例の廃止)
2 江差町社会福祉施設条例(平成4年江差町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。