○江差町児童館運営規則

昭和45年2月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、江差町児童館条例(昭和43年江差町条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき町立児童館(以下「児童館」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申込)

第2条 児童館を使用しようとする者は、使用の日前3日までに別記第1号様式による使用申込書を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この期限によらないことができる。

(使用期限)

第3条 児童館の使用は1日限とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(承認書)

第4条 児童館の使用を承認したときは、別記第1号様式の使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の2の規定により使用料を免除し、または減額することができる場合は、別表第1のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 有料使用者は前条の承認を得たときは、直ちに使用料を納付しなければならない。

(事業の内容)

第7条 児童館は概ね次の事業を行うものとする。

(1) 児童の健全育成の場として幼児及び少年の個別的及び集団的に指導する事業

(2) 児童幼児の保健衛生及び保育、生活指導事業

(3) 子供会活動の育成に関する事業

(4) 季節保育所の開設事業

(5) 子供図書館の開設事業

(6) その他児童福祉の増進に関する事業

(この規則の施行に関し必要な事項)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 児童の健全な育成を図り、児童福祉の増進に資するために利用するとき。

免除

2 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

3 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

4 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

5 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

6 地域の自治活動・地縁に基づく活動を行う団体が、地域の自治活動及び住民の福祉的・文化的な活動の目的で使用するとき。

7 町が指定した郷土芸能の保存団体が当該郷土芸能の保存伝承活動のため指定された施設を使用するとき。

8 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

9 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

10 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

11 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

12 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

13 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

14 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

15 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

16 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

17 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

画像

江差町児童館運営規則

昭和45年2月10日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年2月10日 規則第2号
平成10年3月27日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第7号