○江差町児童館条例

昭和43年12月25日

条例第25号

(設置)

第1条 町に児童福祉法第40条に規定する児童の厚生施設として児童館を設置する。

(位置・名称)

第2条 児童館の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日児童館

檜山郡江差町字朝日町83番地

柳崎児童館

檜山郡江差町字柳崎町279番地

(職員)

第3条 児童館に必要と認める職員を置く。

(使用の承認)

第4条 児童館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。但し、町長において公益を害するおそれあると認めた時又は管理上支障があると認めた時は、その使用を許可せず、若しくはその使用につき条件を付することができる。

(使用料)

第5条 児童館の使用については、別表により使用料を徴収する。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既に納めた使用料は還付しない。但し、次の各号の一に該当する時は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により、使用することができなくなつたとき。

(2) 使用前に許可を取り消し又は使用前2日までに使用中止を申し出たとき。

(3) 第11条各号により使用許可を取り消したとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し又は転貸することができない。

第8条 使用者は、児童館の使用に当り、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第9条 使用者は、その使用を終わつた時、使用を停止した時又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第10条 使用者は、建物又は設備その他の物件をき損し又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(使用条件の変更等)

第11条 次の各号の一に該当するときは、町長は、使用条件を変更し、使用を停止又は許可を取消しすることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他町長において必要があると認めたとき。

(町長への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行し、第2条の改正規定は、昭和59年2月24日から適用する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

室名

1時間当りの使用料金

集会室

410円

調理室

200円

研修室(1室につき)

100円

備考

1 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。

2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。

3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。

4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。

5 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。

江差町児童館条例

昭和43年12月25日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第25号
昭和44年12月1日 条例第28号
昭和45年12月24日 条例第17号
昭和51年3月29日 条例第10号
昭和51年12月20日 条例第24号
昭和56年3月28日 条例第6号
昭和59年3月27日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第10号
平成元年4月1日 条例第24号
平成4年6月23日 条例第13号
平成11年3月24日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第23号
平成18年9月22日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第3号