○江差町集会施設条例施行規則

平成3年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、江差町集会施設条例(平成2年江差町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理業務)

第2条 集会施設の管理については、公共的団体に委託する。(以下「受託団体」という。)

(使用の条件)

第3条 使用の手続、時間、その他必要な事項は、地域事情を勘案し町が受託団体と協議して定める。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条の2の規定により使用料を免除し、または減額することができる場合は、別表第1のとおりとする。

(管理業務会議)

第5条 毎年1回以上受託団体の代表者と合同の管理業務会議を開催し、管理の適正を期するものとする。

(損害賠償)

第6条 使用者が施設又は、付属物若しくは備付の物件を損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(町長への委任)

第7条 この規則で定めのない事項は、別に町長が受託団体と協議して定める。

この規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日より施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用料を減額し、または免除することができる場合

減免額

1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。

免除

2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。

3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。

4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。

5 地域の自治活動・地縁に基づく活動を行う団体が、地域の自治活動及び住民の福祉的・文化的な活動の目的で使用するとき。

6 町が指定した郷土芸能の保存団体が当該郷土芸能の保存伝承活動のため指定された施設を使用するとき。

7 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。

8 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

9 町が後援し、協力し、または協賛する事業で利用するとき。

5割減額

10 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。

11 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。

12 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。

13 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。

14 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。)

15 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。

16 その他町長が特に必要があると認めたとき。

免除または5割減額

江差町集会施設条例施行規則

平成3年3月18日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年3月18日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第6号