○江差町集会施設条例
平成2年9月26日
条例第18号
(設置)
第1条 地域住民が協同の連帯意識をもつて住民相互の交流並びに住民文化、福祉の増進を図るため江差町集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第3条 集会施設を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
集会施設の名称 | 位置 |
椴川担い手センター | 江差町字椴川町243番地3 |
柏町母と子の家 | 江差町字柏町7番地 |
五勝手生活館 | 江差町字南浜町145番地1 |
緑丘福祉の家 | 江差町字緑丘3番地3 |
対鴎館 | 江差町字上野町46番地 |
大澗寿の家 | 江差町字大澗町253番地 |
泊生活館 | 江差町字泊町106番地 |
田沢憩いの家 | 江差町字田沢町419番地 |
伏木戸寿の家 | 江差町字伏木戸町643番地 |
越前寿の家 | 江差町字越前町203番地 |
中網老人憩いの家 | 江差町字中網町130番地2 |
小黒部寿の家 | 江差町字小黒部町161番地 |
鰔川寿の家 | 江差町字鰔川町408番地 |
別表第2(第3条関係)
室名 | 1時間当りの使用料金 |
集会室 | 830円 |
調理室 | 310円 |
研修室(1室につき46m2程度) | 310円 |
研修室(1室につき30m2未満) | 200円 |
備考
1 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。
2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。
3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。
4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。
5 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。