○江差町コミュニティセンター条例施行規則
平成元年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、江差町コミユニテイセンター条例(昭和49年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 江差町コミュニティセンター水堀会館(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。但し、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。但し、町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から1月5日まで、及び12月31日
(使用料の納付)
第6条 有料使用者は、前条の承認を得たときは、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(町長への委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項については、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13―4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
使用料を減額し、または免除することができる場合 | 減免額 |
1 町が主催し、または共催する事業で利用するとき。 | 免除 |
2 町が官公署又は公益法人とともに公益目的に利用するとき。 | |
3 町内の団体が行政活動への協力等の目的のために利用するとき。 | |
4 施設の維持管理等の業務について委託を受けた団体が、当該業務のために利用するとき。 | |
5 地域の自治活動・地縁に基づく活動を行う団体が、地域の自治活動及び住民の福祉的・文化的な活動の目的で使用するとき。 | |
6 町が指定した郷土芸能の保存団体が当該郷土芸能の保存伝承活動のため指定された施設を使用するとき。 | |
7 町内の保育所等、幼稚園、小学校、中学校が教育目的のために利用するとき。 | |
8 構成員の半数以上を75歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
9 町が後援し、協力し、又は協賛する事業で利用するとき。 | 5割減額 |
10 幼稚園、小学校、中学校以外の町内の学校が教育目的のために利用するとき。 | |
11 別に定める町内の公共的団体が団体本来の活動目的のために利用するとき。 | |
12 別に定めるところによりあらかじめ登録を受けた団体が当該登録を受けた目的のために利用するとき。 | |
13 構成員の半数以上を身体障害者、知的障害者または精神障害者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
14 構成員の半数以上を65歳以上の者が占める10人以上の団体が利用するとき。(第6号に該当する場合を除く。) | |
15 構成員の半数以上を中学生以下の者が占める10人以上の団体が利用するとき。 | |
16 その他町長が特に必要があると認めたとき。 | 免除または5割減額 |
別記様式 略