○江差町コミユニテイセンター条例
昭和49年4月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地域的な共同の連帯感を高め、住みよい環境づくりをはかりあわせて地域住民の文化の向上と健康の増進に資するため、町にコミユニテイセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミユニテイセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 江差町コミユニテイセンター水堀会館
位置 檜山郡江差町字水堀町28番地
(使用承認)
第3条 コミユニテイセンターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。但し、町長において公益を害するおそれがあると認めた場合又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第4条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは退館を求めることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。
(2) 館内の秩序を乱したとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
2 前項の規定により、使用者に損害を生じても、町はその責を負わない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納めた使用料は還付しない。但し、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰すことができない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に承認を取消し、又は使用前2日までに使用中止を申し出たとき。
(特別設備の承認)
第7条 使用者がコミユニテイセンターの使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、第7条の規定により施工した特別設備等を直ちに撤去して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第10条 使用者は、建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行し、第2条の改正規定は、昭和59年2月24日から適用する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用による利用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
室名 | 1時間当りの使用料金 |
集会室 | 1,990円 |
調理室 | 620円 |
研修室(1室36m2未満) | 200円 |
研修室(1室88m2以上) | 620円 |
備考
1 暖房を使用している期間は、使用料の3割増しとする。
2 1時間未満は1時間とし、1時間を超える端数については30分以上を1時間とみなす。
3 上記のほか、電気、ガス及び水道を多量に使用する場合は、その実費を徴収する。
4 営利を目的とする使用についての使用料金は、町外業者については10割増し、町内業者については5割増しとする。
5 前各号により算出された合計額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。