○江差町文化財調査委員条例

昭和39年6月1日

条例第21号

(設置)

第1条 江差町における文化財の保存及び活用に関し、町教育委員会の諮問に答え、又は町教育委員会に意見を具申し、及びそのために必要な調査研究を行うために江差町教育委員会に江差町文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、6名以内とする。

2 特別の事項を審議する必要があるときは、臨時委員をおくことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者の中から町教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 町教育委員会は特別の事情があるときは、任期中であつても委員を解職することができる。

6 臨時委員は、当該事件の審議が終つたときは、解職されるものとする。

(報酬及び費用弁償等)

第3条 委員及び臨時委員が会議に出席し又は公務により旅行する場合には、報酬及び費用弁償等を支給する。

(町教育委員会の委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、次期改選期から施行する。

江差町文化財調査委員条例

昭和39年6月1日 条例第21号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第21号
平成18年12月25日 条例第27号