○江差町立学校施設の利用に関する規則施行規則
昭和41年8月26日
教委規則第1号
第1条 この規則は、江差町立学校施設の利用に関する規則(昭和38年江差町教育委員会規則第1号。以下(規則)という。)第1条第2項の規定に基き、学校施設の利用に関する基準を定めることを目的とする。
第2条 規則第3条の規定により学校施設を利用できないものを除き、この規則により学校施設を利用することのできるものは、凡そ次のとおりとする。
(1) 学校教育団体およびそれに類似する団体でその構成員が学校教育関係者によつて大半が占められている団体
(2) 教育、学術、文化団体であつて、教育委員会に届け出て、その認定を受けた団体
(3) 社会教育法第10条に規定する団体で社会教育関係団体としての認定を受けた団体
(4) その他教育委員会において必要と認めた団体
第3条 前条の規定により認定を受けようとする団体の代表者は、認定を受けようとする日前10日までに次の書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 団体の規約(又は会則)
(2) 団体の役員名簿および会員名簿
(3) 団体の事業計画書
(4) 団体の収入支出に関する書類
(5) その他教育委員会において必要と認める書類
第4条 前条の規定により書類の提出を受けたときは、その内容を審査の上認定するかどうかを団体の代表者に通知するものとする。
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。