○江差町立学校施設の利用に関する規則

昭和38年5月17日

教委規則第1号

(この規則の目的及び効力)

第1条 この規則は、江差町教育委員会(以下「委員会」という。)の所営に属する江差町立学校の施設が学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もつて学校施設を確保することを目的とする。

2 この規則は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章の規定を実施するために、学校施設の利用に関する基準を確立するものである。

3 委員会の所管に属する江差町立学校の施設の利用については、法令に別段の定めがあるものの外、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則に用いている用語は、次の定義に従つて解釈するものとする。

(1) 「江差町立学校」とは、学校教育法第2条の規定に基き江差町が設置する学校をいう。

(2) 「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために貸借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)など、学校における物的施設及び設備の一切をいう。

(利用の禁止)

第3条 学校施設は、日本国憲法第89条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条に定める制限の外、次の各号の一に該当するものはこれを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用(但し、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれのあると認められる利用

(3) 学校施設をき損するおそれのあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) もつぱら私的営利を目的とする又はそのおそれのあると認められる利用

(6) その他委員会又は当該学校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項について記載した書面をもつて委員会に申請しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は団体の名称及び代表者の氏名

(2) 利用しようとする目的及びその内容の説明

(3) 利用しようとする施設の名称

(4) 利用しようとする期日又は期間及び毎日の利用開始及び終了時刻

(5) その利用によつて、学校施設の現状に変更を加え又は特別の設備を必要とする場合はその説明

(6) 集合見込人員数

(7) 集合する者から利用料を徴収する場合は、その収支見込計算

(8) 利用中において非常の災害が発生した場合における責任者の氏名

(9) その他参考となること。

2 前項の申請書は、利用しようとする日前7日までに当該学校の校長に提出することを要する。

(利用申請の処理)

第5条 校長は、第4条第2項の規定によつて提出された申請書に許可することがよいかどうかの意見を具し、教育長に進達しなければならない。

第5条の2 学校施設の利用について、その許可又は同意は、教育長が行う。

第6条 第4条第1項に規定する学校施設利用申請に対する許可するか否かの決定は、利用開始前3日までに教育長から当該学校の校長を経由し、申請者に通知する。

(利用の特例)

第7条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は、第4条及び前2条の規定を準用し、協議の上同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」と、それぞれ読み替えるものとする。

(教育長の責任)

第8条 教育長は、学校施設の利用について許可し、又は同意しようとするときは、法律、命令及びこの規則の規定に従い、学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、且つ、校長に対し、学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設を善良に管理することに努めなげればならない。

(校長の責任)

第9条 校長は、教育長の命令に従い、学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。

(利用者の責任)

第10条 利用者は、教育長又は校長の命令又は指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

2 利用者は、学校施設の利用を終つたときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。但し、特別の理由によつて、教育長において承認した場合は、この限りでない。

(経費の負担)

第11条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は、利用者が負担するものとし、使用料は別に定めるものとする。

(利用の停止および賠償)

第12条 学校長は、学校施設の利用が、その期間中において、次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは、現に利用中であると否とを問わず、すみやかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が、申請又は申込の内容と相違したとき。

(2) 利用者が、使用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けないで学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は、校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらなければならない。

3 利用者は、学校施設をき損し若しくは滅失したときは、教育長の発する命令に従い、学校施設を復旧するために賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

江差町立学校施設の利用に関する規則

昭和38年5月17日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)