○町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月26日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き町職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月26日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月26日 条例第4号
昭和28年12月20日 条例第16号
令和2年3月16日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第6号