○江差町職員の旅費支給規則
平成12年3月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町職員等の旅費に関する条例(平成12年江差町条例第4号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払い戻し手続きをとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅費について条例による支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(2) 現に所持していた旅費類の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあつては北海道道路料程表(昭和54年北海道告示第3438号)に掲げる路程。道外にあつては郵政省の調に係る郵便路線図に掲げる路程
2 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
3 前各号の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各号の規定にかかわらず、出張命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。
(出張命令法又は旅費請求書等の記載事項及び様式等)
第5条 条例第4条第5項又は第11条第4項に規定する出張命令法又は旅費請求書等の記載事項及び様式等は江差町財務規則(平成7年江差町規則第14号)又は江差町役場処務規程(昭和49年江差町訓令第4号)に定めるところによる。
3 日額旅費の支給についてこの規則により難しいときは、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
3 江差町職員日額旅費支給規則(昭和36年江差町規則第1号)は、平成12年3月31日を限り廃止する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 10日までの日数 | 10日を超える日数 |
一般職の職員 | 1,100円 | 1,200円 |
2 条例第23条第2号の額
研修箇所 | 研修期間等 | 日額 | 支給日数 |
自治大学校 | 2,000円 | 30日以内 | |
北海道派遣研修 渡島・檜山地方税滞納整理機構派遣研修 北海道後期高齢者医療広域連合派遣研修 | 単身の場合 | 3,000円 | 120日以内 |
家族移転の場合 | 4,000円 |
備考
1 日額旅費は、宿泊を要する旅費をした場合に支給する。
2 その他旅費について本表によりがたいときは、その都度町長が定める。
3 条例第3条第4項に定める者についても、本表を準用する。