○江差町職員等の旅費に関する条例

平成12年3月22日

条例第4号

江差町職員の旅費支給条例(昭和30年江差町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する職員をいう。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1項の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 町が国及び他の機関に依頼し、町の公務遂行補助のため旅行する職員又は職員以外の者に対しては、当該職員又は職員以外の者が国及び他の機関から支給される旅費額の範囲内で旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

7 第1項第2項第4項第5項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。))が、その出発前に出張命令又は旅行依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

8 第1項第2項第4項第6項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他の事情により、概算払を旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつて行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、出張命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 出張命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更をする時間的余裕がない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第23条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第2項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル陸路旅行にあつては100キロメートルをもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は私事のために滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行について、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けたものは、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について精算し、過不足があるときは、前項の規定による旅費精算の手続をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(旅行依頼者等の旅費)

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、出張命令権者が町長の承認を得て定める額とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

イ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし、町長が特に認めた場合は、100キロメートル未満の旅行についても支給する。

ロ 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、江差町、上ノ国町、厚沢部町及び乙部町の地域への日帰り旅行の場合においては、日当は支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額によるものとし、旅客運賃の他に食費を要する場合に限り支給する。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧住所又は旧居所から在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧住所又は居所から在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所又は居所から在勤地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号イからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、次の各号に掲げる旅行について定額をもつて支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、営林指導普及巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員

(在勤地内の旅費)

第24条 在勤地内の旅行については、旅費は支給しない。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が退職等となつた日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(3) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の例に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第27条 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれに附属する島の存する領域をいう。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行のために支給する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例に準ずる。

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

別表第1(第17条~第19条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

(単位:円)

区分

日当

宿泊料

食卓料

甲地方

乙地方

甲地方

乙地方

町長

2,500

14,800

13,300

3,000

副町長、教育長、選管委員、農業委員、教育委員、監査委員、公平委員その他の条例委員、一般職の職員

2,000

1,500

10,900

9,800

2,300

備考

1 甲地方とは、東京都(特別区以外を除く。)、大阪市、京都市、神戸市、名古屋市、横浜市及び福岡市をいう。

2 乙地方とは、甲地方及び町内を除く地域をいう。

3 一般職の職員が特別職に随行する場合(宿泊しない場合を除く。)宿泊料及び食卓料は特別職相当額を支給することができる。

4 町長が特に認めたものについては、宿泊料の実費を支給することができる。

別表第2(第20条関係)

移転料

(単位:円)

区分

鉄道

50km未満

100km未満

300km未満

500km未満

500km以上

町長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

副町長、教育長

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

一般職の職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

備考 路程の計算については、水路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

江差町職員等の旅費に関する条例

平成12年3月22日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第4号
平成15年3月18日 条例第15号
平成16年9月30日 条例第47号
平成18年3月23日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第1号
平成27年3月13日 条例第13号