○江差町職員の分限に関する条例

平成元年12月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれか該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他町の指定するこれらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(降任免職及び休職の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足りると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは任命権者が定める。但し、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じて個々の場合について任命権者が定める。この場合において、同条第3号の規定に該当する場合における休職期間は、3年を超えることができない。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項までの規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」とする。

第5条 前条第1項又は第2項(同項後段に係る場合に限る)の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除く外休職の期間中はいかなる給与も支給しない。

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年江差町条例第31号)は、廃止する。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

江差町職員の分限に関する条例

平成元年12月26日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年12月26日 条例第35号
平成14年3月20日 条例第2号
令和元年12月11日 条例第28号