○江差町特別職報酬等審議会議事規則
昭和40年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、江差町特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第10号)第7条の規定に基き、江差町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 会議はすべて秘密会議とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き、その他審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。