○江差町特別職報酬等審議会条例

昭和40年6月1日

条例第10号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ特別職報酬等の額について審議するため、江差町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、町公職者の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5名をもつて組織し、その委員は町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。

2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、次期改選期から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号の1)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、現に在職する教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日までは、なお従前の例によるものとする。

(平成27年条例第18号の2)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

江差町特別職報酬等審議会条例

昭和40年6月1日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年6月1日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第47号
平成18年12月25日 条例第27号
平成19年3月20日 条例第1号
平成23年3月15日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第18号の1
平成27年3月13日 条例第18号の2