○江差町職員研修奨励規程

昭和54年6月1日

規程第4号

第1条 この規程は、江差町職員研修規程(昭和45年訓令第1号)に定めるもののほか、職員が地方自治法第173条別表第6に規定する資格を取得し、または職務との関連において上級の学歴免許資格区分に定める資格を取得するため及び職員としての素質の向上のために大学の正規の課程(通信教育を言い、別科、専攻科を含む。以下「大学の正規の課程」という。)に入学し、またはその他の研修会、講習会等に参加する者に対し便宜を供与し、もつて、職員の研修意欲の向上に資することを目的とする。

第2条 職員は、人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見と実践力を育成して町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するために進んで研修に努めなければならない。

第3条 職員は、第1条に定める研修を受けようとするときは、所属長を経由して町長の承認を受けなければならない。

第4条 職員が、前条の規定により承認を受けて研修に参加する場合には、奨励のため次の便宜を与えることができる。

(1) 職務と直接関係ある資格取得のために研修会、講習会等に参加するときは、予算の範囲内において旅行を命令し、旅費の全部または一部を助成すること。

(2) 職務とは直接関係ないが上級の学歴免許資格を取得するために大学の正規の課程に入学する場合等には、修学のため必要とする日数について年次有給休暇で不足する分について特別休暇を与えること。

(3) 職務との関連において構成員となる学会等に参加する必要のあるときは、予算の範囲内において旅行を命令し、旅費の全部または一部を助成すること。

(4) 社会教育研修所、自治大学校等に入学を許可された者に対しては、第1号及び第2号の規定を準用する。

(5) 職務との関連において道内、国内はもとより国外研修旅行に参加する場合においても前号と同様とする。

第5条 職員は、第3条の承認を受けて研修に参加したときは、帰庁後5日以内に修了証書(又は受講を証する書面)の写を添え町長に報告しなければならない。ただし、大学の正規の課程の卒業又は終了の場合は卒業証書又は修了証書の写を添えるものとする。

第6条 職員は、研修に参加したときは、通常勤務時と同様研修に専念する義務を負うものとし、いやしくも町職員としての品位を傷つける行為をしてはならない。

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

江差町職員研修奨励規程

昭和54年6月1日 規程第4号

(昭和54年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和54年6月1日 規程第4号