○江差町職員研修規程

昭和45年1月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、江差町職員(以下「職員」という。)をして公務員としての自覚に徹し、公務の民主的、能率的遂行の責務を全うするにふさわしい資質を修得するとともに、町行政担当者として必要な知識、技能及び習慣態度を向上させるための研修を行なうことを目的とする。

(研修の区分)

第2条 職員の研修は、次の区分によつて実施する。

(1) 職場研修 所属の職員に公務員としての人格と識見を高めあわせてその職務上必要な一般的、専門的知識及び能力を向上させるために行なう研修

(2) 委託研修 職員を、その職務に必要な専門的知識又は技能を養成するために江差町以外の機関、学校等に派遣して行なう研修

(3) 移動研修 職員を、先進優良団体等の行政視察等により視野を広め実地に事務能率の向上に必要な知識、技能を修得させる研修

(研修生の義務)

第3条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。

第2章 職場研修

(実施対象の区分)

第4条 職場研修は、次の区分によつて実施する。

(1) 第1部 新任職員を対象とする研修

(2) 第2部 吏員以外の職員を対象とする研修

(3) 第3部 吏員を対象とする研修

(4) 第4部 管理、監督の地位にある職員を対象とする職員

(研修計画)

第5条 当該年度における職場研修計画は、毎年4月に定めるものとする。

(研修生の決定)

第6条 研修を受けるものは、町長が指名するものとする。

(修了証書の交付)

第7条 研修を修了した研修生には、修了証書(別記第1号様式)を交付するものとする。ただし、町長が修了証書を交付する必要がないと認めた研修又は研修生については、この限りでない。

第3章 委託研修

(実施対象)

第8条 委託研修は、吏員に対して実施する。ただし、町長が必要と認めた場合は、吏員以外の職員に対しても実施することができる。

(研修計画)

第9条 当該年度における委託研修計画は、毎年4月に定めるものとする。

(研修生の決定)

第10条 研修生は、第8条の資格要件を有する者であつて、次の各号に該当する者のうちから町長が指名するものとする。

(1) 研修に対する意欲が旺盛である者若しくは職員から研修に参加したい旨申し出のあつた者

(2) 勤務成績、生活態度ともに良好である者

(3) 身体強健で、志操堅固である者

(経費)

第11条 委託研修を受けるべきことを命ぜられた者(以下「委託研修生」という。)に対しては、研修期間中、別に定める旅費を支給する。

(給与等)

第12条 研修期間中給与を支給する。

(委託研修の取り消し)

第13条 委託研修生が次の各号の一に該当すると認めたときは研修生たることを免ずることができる。

(1) 委託研修生として守るべき事項に違背したとき。

(2) 委託研修の成績が不良で修了の見込みのないとき。

(3) その他研修生としてふさわしくない行為があつたとき。

2 委託研修生は、病気その他やむを得ない事情があるときは、町長の承認を得て研修生たることを辞退することができる。

(準用規定)

第14条 第7条の規定は、委託研修について準用する。

第4章 移動研修

(研修生の決定)

第15条 移動研修については、実施の都度、町長が定める。

(町長への報告)

第16条 移動研修生は、研修課題の報告書を町長に提出しなければならない。

第5章 補則

第17条 この訓令に定めるもののほか、職員研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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江差町職員研修規程

昭和45年1月1日 訓令第1号

(昭和45年1月1日施行)