○江差町職員の公務員倫理に関する規則

平成13年3月28日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 公務員倫理保持のための原則及び公務員倫理規程等(第10条・第11条)

第3章 贈与等の報告及び公開(第12条~第15条)

第4章 公務員倫理を監督する職員(第16条)

第5章 雑則(第17条~第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員が職務を遂行するに当たつて、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もつて公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(議会の議員を除く。以下「特別職職員」という。)をいう。

2 この規則において「任命権者」とは、地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者及び特別職職員を選任し、又は任命した者を含む。)をいう。

3 この規則において「管理職員」とは、江差町職員の給与に関する条例(昭和26年江差町条例第1号)第13条の3第1項に規定する職員をいう。

4 この規則において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)

5 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(公務員倫理の高揚)

第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

(全体の奉仕者であることの自覚)

第4条 職員は、公務員として全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことを深く自覚し、町民の福祉の増進を目指して職務の遂行に努めなければならない。

(公務の民主的かつ能率的な運営の確立)

第5条 職員は、公務が民主的かつ効率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(法令の遵守と信用の保持)

第6条 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。

(服務上の義務の遵守)

第7条 職員は、関係法令に規定する服務上の義務を遵守しなければならない。

(管理監督者の責務)

第8条 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。

(任命権者の責務)

第9条 任命権者は、公務員倫理の確立に資するよう、研修の実施、職員の遵守すべき事項を定めることその他の必要な措置を講じなければならない。

第2章 公務員倫理保持のための原則及び職員倫理規程等

(公務員倫理保持のため職員が遵守すべき原則)

第10条 職員は、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取り扱いをしてはならず、常に公平な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たつては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規程等)

第11条 町長は、前条に掲げる原則を踏まえ、職員の公務員倫理の保持を図るために必要な事項に関する規程(以下「職員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の利害関係を有する者との接触その他住民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

第3章 贈与等の報告及び公開

(贈与等の報告)

第12条 管理職員及び特別職職員(以下「管理職員等」という。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の贈与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と当該管理職等の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の額が1件につき5千円を超える場合に限る。)次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、贈与を受けた日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該報酬等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその起因となつた事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払つた事業者等の名称及び住所

(4) 前3号に掲げるもののほか職員倫理規程で定める事項

(株式等の報告)

第13条 特別職の職員は、前年において行つた株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(特別職の職員である間に行つたものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引報告書を、毎年3月1日から同月31日までの間に、任命権者に提出しなければならない。

(所得等の報告)

第14条 特別職の職員(前年1年間を通じて特別職の職員であつたものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書(町から支給された給与以外に所得がない特別職の職員にあつては、その旨の申出書)を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(100万円を超える場合にあつては、当該金額及びその起因となつた事実)

 総所得金額(所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)

 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課税される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法第2条第6号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第1号イ又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その起因となつた事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

(報告書の保存及び閲覧)

第15条 第12条及び第13条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び前条第1項の所得等報告書又は同条第2項の納税申告書の写し(以下「所得報告書等」という。)は、これらを受理した任命権者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 町民は、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、公にすることにより人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるものとしてあらかじめ規程で定めた事項に係る部分についてはこの限りではない。

第4章 公務員倫理を監督する職員

第16条 公務員倫理の保持を図るため、各執行機関及び議会におかれる機関に公務員倫理を監督する職員を置く。

2 前項の公務員倫理を監督する職員は、職員に対する公務員倫理の保持に係る指導及び助言その他の公務員倫理の保持のために必要な措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

第17条 任命権者は、職員にこの規則又はこの規則に基づく規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行つた場合において、公務員倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

(企業職員等に関する特例)

第18条 第4章の規定は、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者には、適用しない。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

江差町職員の公務員倫理に関する規則

平成13年3月28日 規則第6号

(平成13年3月28日施行)