○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和54年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(1) 伝染病予防法の規定により、交通しや断により職務が不可能となつた場合
(2) 風、水、震、火災、その他の非常災害による職員の現住居の滅失または、破損の場合
(3) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合
(4) 証人、鑑定人、および参考人等として、官公署の呼出しに応ずる場合
(5) 選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(6) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合
(7) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、当該地方公共団体もしくは、国、その他の地方公共団体、学校等が行うものが参加する場合
(8) 国、又は他の地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合
(9) 町政の運営上必要と認められる団体等の事務を行う場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に定める場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
2 第2条第9号の規定は、昭和57年3月31日までの期間内で施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1―1号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。