○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年2月26日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその代理者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第10号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和28年江差町条例第19号)は廃止する。