○江差町選挙管理委員会委員長専決規程
昭和52年6月11日
選管規程第1号
(総則)
第1条 江差町選挙管理委員会規程第13条の規定による委員長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(略称)
第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「細則」とは公職選挙法施行細則(昭和46年北海道選挙管理委員会告示第1号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の訂正に関すること。
(2) 法第28条第1項の規定による登録のまつ消及び同法第2号並びに第4号の告示に関すること。
(3) 法第62条第6項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定によるくじを行なうべき場所及び日時の告示に関すること。
(4) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。
(5) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨または当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(6) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(7) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(8) 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(9) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(10) 令第17条の規定による登録の移し替えに関すること。
(11) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(12) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(13) 令第92条第7項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(14) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(15) 細則第126条第2項の規定によるくじを行なう日時及び場所の告示に関すること。
(16) 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定による縦覧の場所の告示に関すること。
(17) 漁業法第89条第7項ただし書の規定により、選挙人名簿の修正をすること。
(18) 漁業法第89条第8項の規定により選挙人名簿に表示をすること。
(19) 漁業法第89条第9項の規定により他の市町村選挙人名簿に登載されている者を選挙人名簿に登録したとき関係市町村の選挙管理委員会に通知すること。
(20) 地方自治法第74条第4項(同法第75条第4項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(21) 政治資金規正法第20条第1項の規定による報告書の要旨の公表に関すること。
(22) 土地改良法施行令第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(23) 土地改良法施行令第21条第4項の規定による当選人がない旨または当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(24) 土地改良法施行令第22条第2項の規定による当選証書の附与及び告示に関すること。
(25) 土地改良法施行令第22条第3項の規定による当選人がなくなつた旨または当選人が定数に達しなくなつた旨の告示に関すること。
(26) 土地改良法施行令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。
(27) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年選管告示第8号)第3条第1項の規定による証票の交付に関すること。
(28) その他軽易と認める事項
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管規程第2号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。