○江差町選挙管理委員会規程
昭和45年2月4日
選管規程第1号
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、江差町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営その他事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員または委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、ただちにその旨並びにその者の住所、氏名を告示し、かつ、すみやかに委員長の選挙を行なわなければならない。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長の職務を代理する委員については、委員長があらかじめ会議にはかつて指定しておかなければならない。
(委員長等の退職)
第5条 委員長代理及び委員または補充員が退職しようとするときは、退職願または退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員の異動の場合の告示)
第6条 委員が異動したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書によつて行なう。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
第8条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集する。
(欠席の届出)
第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の主宰)
第10条 会議は、委員長が主宰する。
(会議録の調製)
第11条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第12条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事項を担任する。
(1) 委員会の議決事項を執行すること。
(2) 公印及び文書の保管に関すること。
(3) 書記長、書記その他の職員の任免、分限、給与、服務及び懲戒に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。
(事務の専決及び代決)
第14条 軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
2 書記長が不在のときは、書記長の指定する職員がその事務を代決する。
第4章 職員
(書記長その他の職員)
第15条 委員会に、書記長、その他の職員を置く。
2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。
(書記長の職務)
第16条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
第5章 処務
(文書の処理)
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第18条 文書その他委員会の事務処理に関する資料は、書記長の承認を得なければこれを他に示し又はその謄本を交付することができない。
(事務処理及び服務)
第19条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、江差町役場処務規程の例による。
(告示)
第20条 委員会の告示は、江差町の告示の例により行なう。
第6章 公印
(公印)
第21条 委員会及び委員長の印のひな形、書体及び大きさは、次のとおりとする。
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方24ミリメートル | 方21ミリメートル |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

