○江差町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年11月4日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町印鑑登録及び証明に関する条例(平成5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の確認)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める期間は、照会書を発送した日から起算して14日以内とする。

2 条例第4条第3項の規定による登録申請の意思確認の方法は次の各号の一によるものとする。

(1) 官公庁及び会社等が発行した写真を貼布した身分証明書

(2) 運転免許証

(3) 外国人登録証明書

(4) 本町においてすでに印鑑登録を受けている者が、その印鑑登録証を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき

(5) 戸籍又は住民票に基づく聴問

(6) その他本人であることが確認できる資料

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条第1項の印鑑登録原票の記載事項は印影のほか次の各号に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

2 町長は、住民基本台帳法または外国人登録法に基づく届出等により、前項第3号から第6号までに掲げる事項に変更があることを知つたときは、当該変更があつた事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は印鑑登録原票の印影または記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第5条 町長は条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があつたときは、印鑑登録証および印鑑登録証引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し相違がないことを確認したうえ、当該申請をしたものに対し印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第6条 条例第11条第1項の印鑑登録証明書は印鑑登録原票に登録されている印影および規則第3条第1項第3号から第6号までに掲げる事項について証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚損またはき損しているためその登録番号の判読が困難なとき。

(3) その他証明することが適当でないと町長が認めるとき。

(登録印鑑の証明)

第8条 町長は、停電、機器の故障等により条例第11条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証および登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

(印鑑登録申請書等の様式)

第9条 印鑑登録申請書等条例またはこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(文書の保存期限)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑の登録を抹消した除票にあつては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあつては、申請または届出が受理された日の属する年の翌年から2年

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号の12)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

文書の種類

様式

条例第3条の規定による印鑑登録申請書

様式第1号

条例第4条の規定による照会文書及び回答書

様式第2号

条例第6条の規定による印鑑登録原票

様式第3号

条例第7条の規定による印鑑登録証

様式第4号

条例第8条の規定による印鑑廃止届及び印鑑登録証亡失届

様式第5号

条例第9条の規定による印鑑登録証引替交付申請書

様式第6号

条例第10条の規定による印鑑登録抹消通知

様式第7号

条例第11条の規定による印鑑登録証明書

様式第8号

条例第12条の規定による印鑑登録証明書交付申請書

様式第9号

規則第8条の規定による登録印鑑証明書

様式第10号

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江差町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年11月4日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)