○江差町印鑑登録及び証明に関する条例

平成5年9月24日

条例第16号

江差町印鑑条例(昭和11年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記載されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、登録申請が本人の意思であることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を規則で定める期間内に当該登録申請者またはその代理人に持参させることにより行うことができる。

3 町長は、登録申請者が自ら前条の規定による申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による確認を規則の定めるところにより行うことができる。

(登録印鑑)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏及び名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。

(4) 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの。

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの。

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る事項を登録するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して印鑑登録証を直接交付するものとする。

2 印鑑登録者は、前項の規定による印鑑登録証の交付を自ら受けることができないときは、委任の旨を証する書面を提出して、代理人によりその交付を受けることができる。

(登録の廃止届)

第8条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときまたは、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて、その旨を町長に届出なければならない。

2 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届出なければならない。

3 印鑑登録者が前各項の届出を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出ることができる。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損またはき損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に引替交付を申請することができる。

2 印鑑登録者が前項の申請を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により届出ることができる。

(登録の抹消)

第10条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑の登録の廃止または登録印鑑の亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証の亡失の届出をしたとき。

(3) 町の区域外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第5条第1項第1号の印鑑に該当するとき。

(6) 外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 町長は、前項第5号から第7号に規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について町長が証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、印鑑登録申請書に記載されている事項および印鑑登録原票に登録されている事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(関係人に対する質問等)

第13条 町長は、印鑑の登録または証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問し、または文書もしくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録または証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(手数料)

第15条 印鑑登録証交付手数料及び印鑑登録証明手数料は、江差町手数料徴収条例(昭和30年条例第13号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第22号で平成5年11月29日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の江差町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録を受けている印鑑は、改正後の江差町印鑑登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなす。ただし、この条例の施行の日から、平成7年11月30日までの間に、印鑑登録証の交付申請がなされないときは、同日限りをもつてその印鑑の登録を廃止する。

3 現に旧条例により印鑑登録を受けている印鑑について印鑑登録証明を受けようとする者は、この条例の施行後、最初の印鑑登録証明の交付申請に限り、新条例第12条第1項に規定する印鑑登録証に代え、印鑑登録証明交付申請書に当該印鑑を添えて申請することができる。

(江差町手数料徴収条例の一部改正)

4 江差町手数料徴収条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成24年条例第12号の4)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

江差町印鑑登録及び証明に関する条例

平成5年9月24日 条例第16号

(令和元年12月14日施行)