○江差町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、江差町情報公開条例(平成13年江差町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開請求者)

第2条 条例第11条の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(郵送等による公開請求)

第3条 公文書の公開を請求する者は、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。

(公開請求に対する決定の通知)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める様式の通知書により行なうものとする。

(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部について公開することを決定したとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の公開の請求を拒否することと決定したとき 公文書請求拒否通知書(様式第5号)

2 条例第12条第3項の規定による決定期間の延長に係る通知は、公文書公開決定延長通知書(様式第6号)により行なうものとする。

(第三者からの意見の聴取等)

第5条 条例第12条第5項の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開請求に関する意見照会書(様式第7号)により行なうものとする。

2 意見を求められた第三者は、公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により回答するものとする。

3 第三者から意見聴取を行なって、条例第12条第1項の規定による決定をしたときは、公文書の公開の請求に係る決定通知書(様式第9号)を当該第三者に通知するものとする。

(公文書の不存在の通知)

第6条 条例第13条の規定による通知は、公文書不存在通知書(様式第10号)により行なうものとする。

(公文書の公開方法)

第7条 条例第14条第2項の規定による磁気テープその他規則で定めるもの(以下「磁気テープ等」という。)の公開については、磁気テープ等に代えて、これらから採録又は出力したものの閲覧又は写しの交付により行なうものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ(録画テープ等)については、磁気テープを出力装置により表示した映像の視聴により行なうものとする。

(交付部数)

第8条 条例第14条第2項の規定により公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあつた公文書1件につき1部とする。

(郵送による写しの交付)

第9条 公文書の公開の決定に係る通知を受けた者は、町長の定めるところにより郵送によつて写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。

(費用等)

第10条 条例第15条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(費用負担の免除)

第11条 条例第15条第3項の規定により、公開に要する費用の負担の免除を受けようとする者は、公文書公開費用負担免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(運用状況の公表)

第12条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの請求件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、町広報誌に掲載して行なうものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、平成28年10月7日より施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

庁内の乾式複写機により作成する複写情報

1枚 10円

庁内のカラーコピー機により作成する複写情報

1枚 100円

外部契約によらなければ作成できない複写情報

当該複写に要した費用

磁気テープ等の媒体により作成する複写情報

当該媒体の購入及び複写に要した費用

写しの送付に要する費用

当該郵便料金の額

ファックスに要する費用

ファックスの送信に要する原稿の作成及び通信料として、1枚当たり10円(ただし、複写情報以外の送信枚数は除く。)

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江差町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第8号

(平成31年4月26日施行)