○江差町情報公開条例
平成13年3月21日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第6条―第10条)
第2節 公開請求の手続等(第11条―第15条)
第3節 審査請求(第15条の2・第16条)
第3章 情報公開審査会(第17条―第24条)
第4章 情報提供の総合的推進(第25条・第26条)
第5章 補則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を一層促進するとともに、町の説明責任を明らかにするものである。もつて町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の推進と発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するもので、作成したものについては決裁等の手続、取得したものについては供覧等の手続を終了し、実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧もしくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書等の管理)
第4条 実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、公文書の作成、分類、保存及び廃棄等について適切に管理するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(公文書の公開を請求する権利)
第6条 何人も、この条例に基づき、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(非公開とすることができる公文書)
第7条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に次のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 個人情報 個人の思想、宗教、信条、財産、所得、身体的特徴、健康状態、経歴、住所、家族構成、所属団体等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であつて、公開することによりその法人等又はその事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるもの
(3) 意思形成過程情報 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であつて、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの
(4) 国等協力関係情報 町と国等の間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(5) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締り、争訟の処理方針、交渉の方針、不動産売買の計画、職員の身分取扱い、その他町又は国等が行う事務事業に関する情報であつて公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(7) 法令秘情報 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であつても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康、財産、生活の保護、その他の公益のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を公開するものとする。
(部分公開及び一定の期間の経過による公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分類することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。
2 実施機関は、非公開情報が記録されている公文書であつても、期間の経過により、当該公文書の全部又は一部について、非公開とする理由がなくなつたときは、これを公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか又は存在していないかを答えるだけで第7条第1項各号に規定する非公開情報として保護される利益が、当該公文書を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる。
(非公開の立証責任)
第10条 公開請求に係る公文書に記録されている情報が、第7条第1項の規定により非公開情報に該当することの立証責任は、実施機関が負う。
第2節 公開請求の手続等
(公開請求の手続)
第11条 公開の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、身体の障害等により当該請求書に記入できないと実施機関が認めた場合は、この限りではない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る公文書の内容
(3) その他実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する公開、非公開又は請求拒否の決定をし、速やかに決定の内容を請求者に文書により通知しなければならない。この場合において、公開の決定をしたときは公開の日時及び場所を、非公開又は請求拒否の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。
2 実施機関は、非公開とする旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について公開することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を前項の文書に付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴く事ができる。
(公文書不存在の通知)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書を保有していないときは、公開請求があつた日の翌日から起算して14日以内に不存在である旨の通知をするものとする。
(公文書の公開の実施)
第14条 公文書の公開は、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の公開は、文書、図面、写真又はマイクロフィルムについては閲覧又は写しの交付により、磁気テープその他規則で定めるものについては実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項の規定により公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損し又は破損するおそれがあると認めるときは、その他相当の理由があるときは、当該公文書による公開に代えて、当該公文書を複写したものにより公開することができるものとする。
(費用の負担)
第15条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
第3節 審査請求
(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)
第15条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第16条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があつたときは、江差町情報公開審査会(以下「審査会」)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第12条第5項に規定する第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、第1項の審査請求があつたときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
第3章 情報公開審査会
(設置)
第17条 第16条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて行う審査請求の調査審議を行うため、江差町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定によるほか、情報公開の推進に関する事項について、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第18条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審査会の庶務は、総務課において行う。
(会長及び副会長)
第19条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第20条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 審査会は、第16条第1項の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求のあつた公開請求に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された情報の公開を請求することができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又はその必要な調査をすることができる。
(意見の陳述等)
第22条 審査会は、審査請求人等から申出があつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見を記載した書面及び資料の提出を認めることができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、その限りではない。
(諮問に対する答申)
第23条 審査会は、第16条第1項の規定による諮問があつた場合には、当該諮問に対する答申を記載した書面(以下「答申書」という。)により、当該諮問のあつた日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
2 答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するほか、当該審査請求に関連した情報公開の推進に関する施策についての意見を付すことができる。
(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき決定の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見
3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに当該答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。
(会長への委任)
第24条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
第4章 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第25条 実施機関は、この条例の定めによる公文書の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供及び情報の共有化の総合的な推進に努めなければならない。
(町長の調整権)
第26条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町有情報の公開並びに情報提供及び情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
第5章 補則
(制度の改善)
第27条 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第28条 町長は、毎年、この条例の運用状況について、実施機関の定めるところにより、これを公表するものとする。
(他の制度との調整)
第29条 この条例は、他の法令等により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合については、適用しない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年10月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(2) 平成13年10月1日以前に作成し、又は取得した公文書で保存期間が永久保存と定められているもののうち、公開のために整理が終了したものとして実施機関が指定したものについては、その指定した日からこの条例の規定を適用する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつたこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。