○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成10年5月25日

訓令第3号

(趣旨等)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は江差町行政手続規則(平成10年江差町規則第10号。以下「規則」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程の定める事項について、他の法令に定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、法又は町条例で使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項または規則第15条第1項の規定による通知は、別紙第1号様式により、当該聴聞の7日前までに行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項又は規則第15条第1項の規定による通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由のあるときは、別紙第2号様式により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 前項の規定にによる申出は、法第15条第1項若しくは第3項又は規則第15条第1項若しくは第3項の規定により通知された聴聞の期日又は場所の変更にあつては行政庁に対して、法第22条第2項若しくは第3項(法第25条において準用する場合を含む。)又は規則第22条第2項若しくは第3項(規則第25条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日又は場所(第11条第1項ただし書きにおいて「続行期日等」という。)の変更に係るものにあつては主宰者に対してこれを行わなければならない。

3 行政庁又は主宰者は、第1項の規定による申出に基づき、又は職権により、当該聴聞の期日又は場所を変更することができる。

4 行政庁又は主宰者は、前項の規定により聴聞の期日又は場所の変更したときは、その旨を当事者又は参加人に別紙第3号様式により速やかに通知するものとする。

(聴聞の公示)

第5条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の7日前までに次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 当事者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び代表者の氏名並びに所在地。以下同じ。)

(3) 聴聞の期日及び場所

2 前項に規定する公示は、掲示場(江差町公告式条例(昭和30年江差町条例第2号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。

3 前2項の規定は、第4条第3項の規定により聴聞の期日を変更した場合について準用する。

(代理人の選任手続)

第6条 当事者は、法第16条第1項又は規則第16条第1項の規定により代理人を選任しようとするときは、聴聞の期日の3日前までに別紙第4号様式により行政庁に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は規則第22条第2項本文(規則第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日において引き続き代理させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者の聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した委任状を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、法第17条第2項又は規則第17条第2項の規定により参加人が代理人を選任する場合に準用する。この場合において、第1項中「当事者」とあるのは「参加人」と、「第16条第1項」とあるのは「第17条第2項」と、第2項中「当事者」とあるのは「参加人」と読み替えるものとする。

(代理人の解任手続)

第7条 代理人が資格を失つたときの法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は規則第16条第4項(規則第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別紙第4号様式により行うものとする。

(関係人の参加手続)

第8条 関係人は、法第17条第1項又は規則第17条第1項の規定により、聴聞に関する手続に参加しようとするときは、聴聞の期日の4日前までに別紙第5号様式により主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項に規定する申請を許可したときは、その旨を当該申請者に別紙第5号様式により速やかに通知するものとする。

(文書等の閲覧の手続)

第9条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(この条において「当事者」という。)が、法第18条第1項又は規則第18条第1項の規定による資料の閲覧を請求しようとするときは、別紙第6号様式により行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧の請求については、口頭ですることができる。

2 行政庁は、前項に規定する資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、その旨を当該当事者等に別紙第6号様式により通知するものとする。

3 行政庁は、前項の場合において、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

4 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は規則第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に文書等閲覧許可書により通知する。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は規則第22条第1項の規定により聴聞を続行するときは、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者)

第10条 主宰者は、総務課長とする。

2 行政庁は、前項の規定による主宰者が、法第19条第2項各号若しくは規則第19条第2項各号のいずれかに該当するとき、若しくは該当するに至つたときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭手続)

第11条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は規則第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに別紙第7号様式により主宰者に提出しなければならない。ただし、続行期日等に出頭させようとする補佐人で、既に許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、その旨を当該当事者又は参加人に別紙第7号様式により速やかに通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述及び秩序維持)

第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ない認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(聴聞の期日における撮影、録音等の制限)

第13条 聴聞の審理について、撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。

(聴聞の期日における審理の公開)

第14条 行政庁は、法第20条第6項若しくは規則第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるときは、その旨を当事者又は参加人に対し、速やかに通知するものとする。

(陳述書の提出方法)

第15条 当事者又は参加人は、法第21条第1項又は規則第21条第1項の規定により陳述書を提出しようとするときは、氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事実の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(続行期日の指定の通知)

第16条 主宰者は、法第22条第2項本文又は規則第22条第2項本文の規定により当事者又は参加人に聴聞の期日の続行を通知するときは、別紙第8号様式により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の提出)

第17条 法第24条第1項又は規則法第24条第1項に規定する聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書は別紙第9号様式とし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

2 主宰者は、前項に規定する聴聞調書を行政庁に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項又は規則第24条第3項に規定する聴聞報告書は別紙第10号様式とし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第18条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は規則第24条第4項の規定により閲覧を請求しようとするときは、別紙第11号様式により、聴聞の終結前にあつて主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、その旨を当事者又は参加人に別紙第11号様式により速やかに通知するものとする。

(聴聞の再開通知)

第19条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文又は規則第25条後段において準用する規則第22条第2項本文の規定による通知は、別紙第8号様式により行うものとする。

(書記)

第20条 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。

(弁明の機会の付与の通知)

第21条 法第30条又は規則第28条の規定による通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の7日前までに、別紙第12号様式により行うものとする。

(弁明書の提出)

第22条 前条の規定による通知を受けた者で弁明をしようとするものは、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明の期日の変更)

第23条 法第29条第1項又は規則第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えらえた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、別紙第2号様式により第21条に規定する通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を町長に申し出ることができる。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、弁明の期日の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、同条第4項中「行政庁又は主宰者」とあるのは「行政庁」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「口頭による弁明人」と読み替えるものとする。

(口頭による弁明の記録)

第24条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を記録させなければならない。

2 前項の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、弁明の期日の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を口頭による弁明人に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第25条 弁明記録者は、口頭による弁明人が弁明したときは、別紙第13号様式の弁明調書を作成し、当該陳述の記録内容を口頭による弁明人に確認させた後、これに記名押印しなければならない。

2 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後、速やかに前項に規定する弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

3 弁明記録者は、弁明調書を行政庁に提出する際、書面、図面、写真その他適当と認めるものを添付することができる。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第26条 行政庁は、法第30条に規定する提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合若しくは規則第28条の提出期限までに規則第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは規則第28条に規定する弁明の日時に当事者又は代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年5月25日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号の7)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成10年5月25日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成10年5月25日 訓令第3号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号の7