○江差町職員賞罰審査委員会規則

昭和41年6月29日

規則第6号

(設置)

第1条 江差町職員表彰規則及び地方公務員法第29条の規定による職員の賞罰を適正に処理するため江差町職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて職員の賞罰に関し必要な事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員7人以内をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。但し、副町長を欠くときは、第3項の委員のうちから町長が命ずる。

3 委員は職員のうちから諮問があつた都度、町長が命ずる。ただし、地方公務員法第29条に規定する審議を行う場合は、住民(当町に住民登録されていないが現に居住している者を含む)のうちから2人を含まなければならない。

4 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(委員長の職務権限及びその代理)

第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は委員長が招集する。

(会議及び議事)

第6条 会議は、委員5人以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は出席委員の過半数により決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(除席)

第8条 委員長及び委員は、自己若しくは、父母、祖父母、配偶者の子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるものを除く外、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号の3)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

江差町職員賞罰審査委員会規則

昭和41年6月29日 規則第6号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年6月29日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第12号
平成22年9月30日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第9号の3
令和4年5月19日 規則第7号