○江差町職員表彰規則
昭和41年6月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 江差町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあつたものに対してこの規則の定めるところにより表彰する。
(表彰の事由)
第2条 表彰は次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 職務に関し有益な研究を遂げ又は有益な発明、発見をした者
(2) 特に重要な町の事務に関し抜群の努力し、成績顕著な者
(3) 担当業務に熟達し、献身的な努力をもつて職務に精励すること30年にわたる者
(4) 職務に関し、特に模範とするに足るべき行為のあつた者
(5) 職務の内外を問わず善行のあつた者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、町長が江差町職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行うものとする。
2 職員の表彰に際し授与する金品の額等については、町長が委員会にはかつて定める。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、特別の事情があるときを除き、毎年2月中に行なうを定例とする。
(追彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日附にさかのぼつて表彰し、第4条の表彰状及び金品は、その遺族に授与する。
(公表)
第7条 被表彰者の氏名及び事績概要は、その都度公表する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 江差町を構成員とする一部事務組合に在職する職員で、従前江差町職員の身分を有していた者については、当分の間この規則の適用を受けるものとする。ただし、当該一部事務組合において表彰する場合にあつては、この限りでない。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度表彰より適用する。
附則(昭和60年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の表影から適用する。