○江差町教育功績者表彰規則

昭和44年3月20日

教委規則第4号

第1条 この規則は、江差町の教育振興に功績のあつた教育職員並びにその他の教育関係者、一般町民等を表彰し、その功績に報い、もつて江差町教育の振興に寄与することを目的とする。

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「教育」とは、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条の規定に基き、江差町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事項を総称する。

(2) 「教育職員」とは、江差町の公立学校および教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する教育機関に在職する職員をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰は功労表彰及び顕功表彰とする。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は次に掲げる者のうちから功労顕著の者について教育委員会が行う。

(1) 教育職員として15年以上在職した者

(2) 教育委員会の委員として15年以上在職した者

2 功労者には、教育委員会が行う式典に招待し、死亡したときは弔慰金及び弔詞を贈呈する。

(顕功表彰)

第5条 顕功表彰は、次の各号の1に該当するものについて教育委員会が行う。

(1) 永年江差町の学校教育、社会教育並びに文化財の保存伝承に尽し、その功績顕著な者

(2) 教育職員として特に模範とすべき行為のあつた者

第6条 公立学校長および教育機関の長並びに、所属団体の長は、前条の規定に該当する者があると認めるときは、教育功績者表彰推せん書(別記様式1)により、教育委員会に内申するものとする。

2 該当者が、公立学校長または教育機関の長である場合は、教育長内申するものとする。

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づく推せん書の提出があつたときは、教育委員会を開催し功績内容を審査し決定する。

2 表彰は、表彰状および記念品を授与して行う。

3 表彰の期日は、定例教育委員会開催の日、または適当な日とする。

第8条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、保存するものとする。

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、江差町表彰条例(昭和41年条例第5号)の中に本規則第3条に定める各号に該当する規定が定められるまでの間効力を有する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

江差町教育功績者表彰規則

昭和44年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成8年11月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年3月20日 教育委員会規則第4号
平成2年5月26日 教育委員会規則第7号
平成6年11月10日 教育委員会規則第2号
平成8年11月6日 教育委員会規則第7号