○江差町表彰条例

昭和58年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興発展に尽力し、又は広く社会文化の興隆に寄与し、その功績顕著なものを表彰することにより、町の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、名誉町民表彰、功労表彰、顕功表彰、栄誉表彰及び善行表彰とする。

(名誉町民表彰)

第3条 名誉町民表彰は、功労表彰又は顕功表彰を受けた者で、町勢の振興発展に特に顕著な功労があり、町民に深く敬慕される者、又は広く社会文化の興隆に寄与し町民が郷土の誇りとすることができる者に対し、町議会の議決を経て町長が行う。

2 被表彰者には、江差町名誉町民の称号を贈り、名誉町民章及び記念品を贈呈する。

3 名誉町民には、次の待遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与

(3) その他町長が必要と認める待遇

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号の一に該当するもののうちから功労顕著な者について、町長が行う。

(1) 町長の職にあつて10年以上在職した者

(2) 町議会議員にあつて15年以上在職した者

(3) 助役、副町長、教育長の職にあつて15年以上在職した者

(4) 公選による委員又は任命について議会の選挙若しくは同意を得て選任された各種委員(農業委員会の委員で団体の推薦により選任された委員を含む。以下同じ)にあつては、20年以上在職した者

(5) 前各号の公職で通算20年に達した者。但し、重複在任期間については、この限りでない。

2 被表彰者には表彰状及び記念品を贈呈する。

3 功労者には、町の行う式典に招待し、死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈呈する。

(在職年数の計算)

第5条 在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。

(顕功表彰)

第6条 顕功表彰は、次の各号の一に該当するものについて、町長が行う。

(1) 住民自治活動に貢献したもの

(2) 教育文化、又は体育の振興に貢献したもの

(3) 産業の開発振興に貢献したもの

(4) 社会福祉、又は民生安定に貢献したもの

(5) 保健衛生の向上に貢献したもの

(6) 貯蓄、又は納税の推進に貢献したもの

(7) 公共の事業の推進に尽力したもの

(8) その他、これに準ずるもので町長が特に認めたもの

2 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(栄誉表彰)

第7条 町長は、文化、体育の普及発展に特に業績顕著なものに対し栄誉表彰を贈ることができる。

2 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(善行表彰)

第8条 善行表彰は、次の各号に該当するものについて、町長が行う。

(1) 町の公益のため1,000,000円以上の金品を寄附したもの

(2) 一般町民の模範となる善行をしたもの

2 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(審議委員会)

第9条 この条例の実施について、町長の諮問に応ずるため江差町表彰審議会を置く。

2 委員会は、委員8名で組織し、知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例により被表彰者となつたものが、その表彰前に死亡したときは、遺族に贈呈する。

(表彰の取り消し)

第11条 町長はこの条例により表彰者となつた者が、著しく名誉を失墜し、又は町民の尊敬を失なつたと認めるときは、表彰を取り消すことができる。

(被表彰者名簿)

第12条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に記録し、永久に保存するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度の表彰より適用する。

3 この条例施行の際、すでに江差町表彰条例の規定により表彰を受けたものは、この条例による表彰者とみなす。

4 この条例施行の際、既に従前の条例第5条の規定に該当し対象者と見做されるものは、この条例により表彰するものとする。

5 この条例施行の際、現に委員となつている者は、この条例により委嘱を受けた委員とみなす。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江差町表彰条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により表彰を受けた者については、江差町表彰条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定による被表彰者とみなす。

3 前項の規定による被表彰者は、改正後の条例第3条第3項第2号並びに同条第4項の規定にかかわらず、改正前の条例第5条第4項第2号並びに同条第5項の規定を適用する。

(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、次期改選期から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

江差町表彰条例

昭和58年3月22日 条例第4号

(平成21年3月18日施行)