○浦河町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成23年8月11日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「事業者等」という。)に対して、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等の内容並びに介護給付等に係る費用の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(令6訓令44・一部改正)

(指導の方針)

第2条 指導は事業者等に対し、次の各号に掲げる条例及び告示(以下「基準等」という。)に定める介護給付費等対象サービスの取扱い及び保険給付に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(2) 浦河町指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例(平成30年条例第4号)

(5) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(6) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(7) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(8) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(9) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(10) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(11) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(12) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(令6訓令44・追加)

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、事業者等の関係者を一定の場所に集めて、講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による実施も可能とする。

(2) 運営指導

次の~ウの内容について、原則として事業者等の事業所において実地に行う。また、当町が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働省、北海道又は他の市町村長と合同で行うものを「合同指導」とする。

 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導

 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導(に関するものを除く。)

 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

2 運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる事業者等であつた者について行う。なお、指定地域密着型サービスのうち居住系サービス及び施設系サービスの事業者等については原則として3年に1回以上の頻度で行うこととする。

3 運営指導の実施に当たつては、基準等への適合性に関し、事業者等による自己点検を励行するものとし、第1項(2)ア及びイについては、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については、厚生労働省が作成した「介護保険施設等運営指導マニュアル」によるものとする。

(令6訓令44・旧第2条繰下・一部改正)

(指導対象サービス事業者等の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導の選定

集団指導については、原則全ての事業者等を対象とし、指導内容に応じて選定する。

(2) 運営指導の選定

 一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案して選定する。

 合同指導は、一般指導の対象とした事業者等の中から選定する。

(3) 北海道及び他市町村との連携

北海道及び他市町村との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施を求めるものとする。

(令6訓令44・旧第3条繰下・一部改正)

(指導方法等)

第5条 指導の方法は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知

指導対象となる事業者等が決定したときは、おおむね2月前までに指導の内容等を地域密着型サービス事業者等指導実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に対して通知する。

 指導方法

実施にあたつては、事業者等に対して、指導内容の理解を深めるため、質問等の機会を設ける等、工夫するものとする。なお、集団指導に参加しなかつた事業者等に対しては使用した資料の送付当により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用により実施する場合は、視聴や資料の閲覧状況を確認するものとする。

(2) 運営指導

 実施通知

指導対象となる事業者等が決定したときは、おおむね1月前までに指導の内容等を地域密着型サービス事業者等指導実施通知書(様式第1号)により当該事業者等に対して通知する。ただし、指導対象となる事業者等において高齢者虐待が疑われている等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に通知する。

 事前資料の提出

運営指導の実施にあたつては、必要に応じて事前資料の提出を求めることができる。

 指導方法

実施にあたつては、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式により行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(第3条第1項(2)イ及びウに係る内容に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、事業者等の過度の負担とならないよう十分に配慮する。

 運営指導の留意点

(1) 確認項目を踏まえることにより、運営指導の所要時間をできる限り短縮し、事業者等の負担軽減と運営指導の頻度向上を図る。

(2) 同一所在地や近隣に所在する事業者等に対する運営指導については、可能な限り同日に行う等により効率化を図る。

(3) 老人福祉法等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、事業所等の状況も踏まえたうえで、可能な限り同日に行う等により効率化を図る。

(4) 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、事業者等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写し等については1部とし、町が既に保有している文書については再提出を求めない。また、事業者等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上での内容を確認することとする。

(5) 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象者は原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1名又は2名の利用者についてその記録等を確認することとする。

(令6訓令44・全改)

(運営指導結果の通知等)

第6条 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、運営指導後に地域密着型サービス事業者等運営指導結果通知書(様式第2号)によつてその旨の通知を行うものとする。

2 文書で指摘した事項は、当該事業者に対し、具体的な改善内容や実施時期について、地域密着型サービス事業者等運営指導に係る改善報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(令6訓令44・旧第5条繰下・一部改正)

(監査への変更)

第7条 運営指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに浦河町地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成23年訓令第20号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 町が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従つていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行つていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段により指定等を受けていると認められる場合またはその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命または身体の安全に気概を及ぼしていると認められる場合またはその疑いがあると認められる場合

(令6訓令44・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

(令6訓令44・旧第9条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年12月1日訓令第44号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

様式 略

浦河町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成23年8月11日 訓令第21号

(令和6年12月1日施行)