○浦河町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成23年8月11日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第115条の17、第15条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者又は指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下「事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付に係る指定サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護報酬等の費用の請求に関する監査について基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(令6訓令43・一部改正)

(監査指針)

第2条 監査は事業者等の介護給付費等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求について、町が条例で定める介護給付費等対象サービスの事業の人員、設備及び施設並びに運営に関する基準に従つていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正を行つていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待等により生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、当該サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

(令6訓令43・追加)

(監査対象事業者等の選定)

第3条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認められる場合に立入検査等により行う。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 町が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害をおよぼしている疑いがあると認められる場合

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

 北海道、他の市町村及び連合会からの通報情報

(2) 浦河町地域密着型サービス事業者等指導要綱に基づく実地指導により確認した指定基準違反等及び人格尊重義務違反

(令6訓令43・旧第2条繰下・一部改正)

(監査方法等)

第4条 監査の方法等は、次のとおりとする。

(1) 指定の権限がある事業者等に対する監査

 実施通知

監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、提出書類等及び虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定を地域密着型サービス事業者等監査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。なお、浦河町地域密着型サービス事業者等指導要綱に規定する運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨を通告する。

 情報提供等

必要に応じて、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の場合は当該事業者をしている全ての市町村長に情報提供を行い、監査の実施に当たつて連携を図るものとする。

(令6訓令43・全改)

(監査の体制)

第5条 監査の体制は、2名以上の班を編成し、原則班長は、管理職とする。

(監査結果の通知等)

第6条 監査の結果については、文書により通知する。なお、第7条第1号から第3号に該当する場合はそれらの通知に代えることができる。また、第7条第1号から第3号に該当しない、改善を要すると認められた事項については、地域密着型サービス事業者等監査結果通知書(様式第2号)によりその旨の通知を行うとともに、別に定める日までに、地域密着型サービス事業者等の監査に係る改善報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(令6訓令43・全改)

(行政上の措置)

第7条 指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置をとるものとする。

(1) 勧告

事業者等に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)の事実が確認された場合には、当該事業者等に対し、期限を定めて地域密着型サービス事業者等に対する改善勧告書(様式第4号)により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができる。

勧告を受けた事業者等は、期限内に地域密着型サービス事業者等の監査に係る勧告事項改善報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

勧告を受けた事業者等が当該期間内に勧告に従わなかつた場合には、その旨を公表することができる。

(2) 命令

前項の規定による勧告を受けた事業者等が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかつた場合には、当該事業者等に対し、期限を定めて地域密着型サービス事業者等に対する改善命令書(様式第6号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

命令を受けた事業者等は、期限内に地域密着型サービス事業者等の監査に係る命令事項改善報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

(3) 指定の取消等

指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容が法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、地域密着型サービス事業者等に対する事業者指定の取消通知書(様式第9号)により、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は地域密着型サービス事業者等に対する指定効力停止通知書(様式第8号)により、期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

指定の取消等をした場合には、速やかに北海道知事、連合会及び関係市町村に届け出るとともに、公示しなければならない。

(令6訓令43・一部改正)

(聴聞等)

第8条 事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第9条 経済上の措置は、次のとおりとする。

(1) 不正利得となる返還金の徴収の要請

取消処分等(命令を除く。)を行つた場合に、当該事業者等が法第22条第3項に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受けている場合には、その支払つた額につきその返還させるべき額を不正利得とし、当該支払に関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。

(2) 返還金の徴収方法

上記(1)の不正利得については、原則として、法第22条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

(令6訓令43・全改)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年12月1日訓令第43号)

この訓令は、令和6年12月1日から施行する。

様式 略

浦河町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成23年8月11日 訓令第20号

(令和6年12月1日施行)