○浦臼町乳児等支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する事務取扱要領

令和8年3月23日

要領第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 乳児等通園支援事業の認可(第3条―第7条)

第3章 特定乳児等通園支援事業者の確認(第8条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第2項に規定する確認の手続等に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の例による。

第2章 乳児等通園支援事業の認可

(認可の申請)

第3条 児童福祉法(以下この章において「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、事前に町と協議した上で、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(認可の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、法、関係法令及び浦臼町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第31号。以下この章において「条例」という。)に規定する基準を満たすと認めるときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、法、関係法令及び条例に規定する基準を満たすものと認められないときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ、浦臼町子ども・子育て会議設置要綱(平成26年要綱第11号)第1号の規定により設定する浦臼町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の意見を聴かなければならない。

(認可事項の変更)

第5条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項または第4項の規定による認可事項変更の届出をしようとする者は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第4号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(廃止又は休止)

第6条 法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、承認するときは、乳児等通園支援事業廃止又は休止承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第7条 町長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第7号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

第3章 特定乳児等通園支援事業者の確認

(確認の申請)

第8条 子ども・子育て支援法(以下この章において「法」という。)第54条の2第1項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、事前に町と協議した上で、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(確認の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、法、関係法令及び浦臼町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第2号。以下この章において「条例」という。)に規定する基準を満たすと認めるときは、特定乳児等通園事業者確認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、法、関係法令及び条例に規定する基準を満たすものと認められないときは、特定乳児等通園支援事業不承認通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により確認を行うときは、乳児等通園支援事業所ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。

4 町長は、前項の規定により特定乳児等通園支援事業の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(確認の変更)

第10条 法第54条の3において準用する法第44条の規定に基づき特定乳児等通園支援事業の確認の変更を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第10号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により確認の変更をしようとするときは、前条第1項第2項の規定を準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「前条」とあるのは「第9条」に読み替えるものとする。

(名称及び所在地等の変更)

第11条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業所の名称及び所在地等の変更の届出をしようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第11号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(利用定員の変更)

第12条 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少の届出をしようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第11号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(確認の辞退)

第13条 法第54条の3において準用する法第48条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退をしようとする者は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、承認するときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(公示)

第14条 町長は、次に掲げる場合には、次項に定める事項を公示しなければならない。

(1) 法第54条の2第2項の確認をしたとき。

(2) 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第2項の確認の辞退があったとき。

(3) 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により法第54条の2第2項の確認の取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

2 公示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該特定乳児等通園支援事業者の名称

(2) 当該確認に係る事業所の名称及び所在地

(3) 確認をし、又は確認を取り消した場合若しくは確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

(4) 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

第4章 雑則

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要領の施行に際し必要な準備行為については、この要領の施行の日前においても行うことができる。

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浦臼町乳児等支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する事務取扱要領

令和8年3月23日 要領第1号

(令和8年4月1日施行)