○浦臼町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年3月28日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的、効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、浦臼町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて、町長に提言を行うものとする。

(1) 浦臼町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること。

(3) その他子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから委員を町長が委嘱し組織する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 第2条に規定する所掌事務についてより専門的な調査審議を行う必要があるときは、子ども・子育て会議に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員及び臨時に置く委員をもって組織する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課子育て支援係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成30年6月27日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年3月28日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)