○浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例に規定する親族等に関する事務取扱要綱

令和7年9月30日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和7年浦臼町要綱第29号。以下「パートナーシップ要綱」という。)の制定に伴い、浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年浦臼町条例第23号。以下「条例」という。)に規定する親族等の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(親族等の範囲)

第2条 条例に規定する親族とは、入居申込者又は入居者(以下「入居申込者等」という。)との関係において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者

(2) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(3) 婚姻の予約者

(4) パートナーシップ要綱に基づき、次のいずれかの方法により、パートナーシップを認められた者

 パートナーシップ要綱第14条第1項に規定する継続使用申請

(親族等の証明)

第3条 入居申込者等は、前条各号に掲げる者との関係を証する書類として、次の各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(1) 前条第1号 住民票の写し

(2) 前条第2号 住民票の写し

(3) 前条第3号 町長が別に定める証明書

(4) 前条第4号 パートナーシップ宣誓書受領証の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証明カードの写し

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

浦臼町特定公共賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例に規定する親族等に関…

令和7年9月30日 要綱第31号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
令和7年9月30日 要綱第31号