○浦臼町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和7年9月30日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、性の多様性を認め合い、誰もが個人として尊重され、自分らしく人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるまちの実現を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして同等の権利を有し、責任をもって協力し合う約束をした一方又は双方が、性的マイノリティ(性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものをいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認(性別に関する自己意識のことをいう。)が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。)である二人の関係をいう。
(2) 宣誓 町長に対し、双方が互いのパートナーであり、パートナーシップにあることを誓うことをいう。
(宣誓をすることができる者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、宣誓の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 宣誓をしようとする者の双方が民法(明治29年法律第89号)第4条の成年に達していること。
(2) 宣誓をしようとする者のいずれか一方が浦臼町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する者又は宣誓の日から3月以内に転入(新たに町の区域内に住所を定めることをいう。以下同じ。)を予定している者であること。
(3) 宣誓をしようとする者の双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、かつ、宣誓をしようとする者以外にパートナーシップがないこと。
(4) 宣誓をしようとする者の双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない続柄の関係にないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組の関係にある場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、揃って町職員の面前において、パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、町長に提出するものとする。
2 前項の宣誓書には、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(いずれも宣誓の日以前3月以内に発行されたものであって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第8号の2の個人番号の記載がないものに限る。)又は転入を予定していることが確認できる書類
(2) 戸籍個人事項証明書又は婚姻要件具備証明書(いずれも宣誓の日以前3月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等についてあらかじめ町と調整するものとする。
4 町長は、宣誓をしようとする者の一方又は双方が、病気、障がい等により宣誓書に自ら記入することができないと認める場合は、当該宣誓をしようとする者の双方が立会いの上、当該宣誓をしようとする者以外の者に代筆をさせることができる。
(本人確認)
第5条 町長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードをいう。)
(2) 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券をいう。)
(3) 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、宣誓書に戸籍上の氏名と併せて通称名(戸籍上の氏名以外の呼称であって、社会生活上通用している氏名をいう。以下同じ。)を使用することができる。
(受領証等の交付)
第7条 町長は、第4条の規定により宣誓をした者の双方が第3条各号の要件を満たしていると認める場合は、当該宣誓をした者から提出された宣誓書及び添付書類を受領するとともに、パートナーシップ宣誓書受領証(別記第2号様式)及びパートナーシップ宣誓書受領証明カード(別記第3号様式)(以下これらを「受領証等」という。)並びに宣誓書の写しを当該宣誓をした者の双方に交付するものとする。ただし、宣誓をした者の双方が町の区域内に住所を有しない場合であって、当該宣誓をした者の一方又は双方が宣誓の日から3月以内に転入を予定しているときは、受領証等に代えて、パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票(別記第4号様式。以下「転入予定者受付票」という。)を当該宣誓をした者の双方に交付するものとする。
2 前項ただし書の転入予定者受付票の交付を受けた者の一方又は双方が宣誓の日から3月以内に転入をしたときは、当該転入をした日から14日以内に、住民票の写し又は転入をしたことを証する書類を添えて町長に申し出るものとする。この場合において、転入予定者受付票の交付を受けた者の一方又は双方が町の区域内に住所を有したことを確認したときは、町長は、宣誓をした者の双方に交付した当該転入予定者受付票と引換えに当該宣誓をした者の双方に受領証等を交付するものとする。
3 前項の転入予定者受付票を亡失により添付することができない場合は、町長が適当と認める書類の提示をもってこれに代えることができる。
2 前項の子に関する届出書には、子との関係性を確認することができる次に掲げる書類を添えて町長に届け出るものとする。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも届出の日以前3月以内に発行されたものであって、住民基本台帳法第7条第8号の2の個人番号の記載がないものに限る。)
(2) 戸籍全部事項証明書(届出の日以前3月以内に発行されたものに限る。ただし、日本国籍を有しない者は、受領証等に記載を求める子及びその両親の名前が記載されている外国の公的機関が発行した出生証明書等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(受領証等の再交付)
第9条 受領証等の交付を受けた者の一方又は双方が当該受領証等を毀損し、又は亡失したこと等により受領証等の再交付を求める場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第6号様式)に現に有する受領証等を添えて町長に申請するものとする。ただし、受領証等を添えて申請することができないやむを得ない事由があると町長が認めたときは、当該受領証等の添付を要しないものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を確認し、適当と認めるときは、当該申請をした者に新たな受領証等を交付するものとする。
(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍個人事項証明書(届出の日以前3月以内に交付されたものに限る。)又は戸籍上の氏名を証する書類
(2) 住所の変更の場合にあっては、住民票の写し(届出の日以前3月以内に交付されたものに限る。)又は現在の住所を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該届出を行った者に新たな受領証等を交付するものとする。
(1) 双方の意思によりパートナーシップを解消したとき。
(2) 一方が死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が受領証等の返還が必要と認めるとき。
(宣誓書の受領の取消し)
第13条 町長は、宣誓をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宣誓をした者が提出した宣誓書の受領を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて宣誓をしたことが判明した場合
(2) 受領証等を不正に使用したことが判明した場合
2 前項の規定により宣誓書の受領を取り消された者は、直ちに受領証等を町長に返還するものとする。
(自治体間での相互利用)
第14条 受領証等の交付を受けた者が、町がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定等(以下この条において「協定等」という。)を締結している市町村に転出(町の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)する場合であって、継続使用申請書により町長に申請したときは、当該市町村においても町が交付した受領証等を引き続き使用することができる。転出により受領証等を引き続き使用している者が協定等を締結している他の市町村に転出した場合も、同様とする。
2 町と協定等を締結している市町村から転入した者は、当該市町村が交付した受領証等(継続使用の手続がされたものに限る。)を町において引き続き使用することができる。
(周知及び啓発)
第16条 町長は、町民及び事業者に対し、この要綱に基づくパートナーシップの宣誓の趣旨が十分に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、周知及び啓発に努めるものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 町長は、宣誓をした者から提出された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び浦臼町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年浦臼町条例第7号)に基づき適切に取り扱うものとする。
2 町長は、第14条第1項に規定する継続使用申請書により申請した者に限り、町と協定等を締結している市町村に当該申請した者から提出された書類について提供することができる。
(施行細目)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 パートナーシップの宣誓に係る日時等の調整その他パートナーシップの宣誓をするために必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。











