○浦臼町公営住宅条例に規定する親族等に関する事務取扱要綱
令和7年9月30日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和7年浦臼町要綱第29号。以下「パートナーシップ要綱」という。)の制定に伴い、浦臼町公営住宅条例(平成9年浦臼町条例第30号。以下「条例」という。)に規定する親族等の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者
(2) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 婚姻の予約者
(4) パートナーシップ要綱に基づき、次のいずれかの方法により、パートナーシップを認められた者
ア パートナーシップ要綱第4条第1項に規定する宣誓
イ パートナーシップ要綱第14条第1項に規定する継続使用申請
(1) 前条第1号 住民票の写し
(2) 前条第2号 住民票の写し
(3) 前条第3号 町長が別に定める証明書
(4) 前条第4号 パートナーシップ宣誓書受領証の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証明カードの写し
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。