○浦臼町公営住宅条例に規定する親族等に関する事務取扱要綱

令和7年9月30日

要綱第30号

(親族等の範囲)

第2条 条例に規定する親族とは、入居申込者又は入居者(以下「入居申込者等」という。)との関係において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者

(2) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(3) 婚姻の予約者

(4) パートナーシップ要綱に基づき、次のいずれかの方法により、パートナーシップを認められた者

 パートナーシップ要綱第14条第1項に規定する継続使用申請

(親族等の証明)

第3条 入居申込者等は、前条各号に掲げる者との関係を証する書類として、次の各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(1) 前条第1号 住民票の写し

(2) 前条第2号 住民票の写し

(3) 前条第3号 町長が別に定める証明書

(4) 前条第4号 パートナーシップ宣誓書受領証の写し又はパートナーシップ宣誓書受領証明カードの写し

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

浦臼町公営住宅条例に規定する親族等に関する事務取扱要綱

令和7年9月30日 要綱第30号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章
沿革情報
令和7年9月30日 要綱第30号