○浦臼町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

令和7年3月27日

規則第11号

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険給付関係情報 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(2) 障害者関係情報 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

(3) 生活保護関係情報 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給若しくは進学準備給付金の支給に関する情報

(4) 地方税関係情報 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

(5) 住民票関係情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報

(条例別表1の規則で定める事務)

第3条 条例別表1の1項及び2項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年浦臼町条例第16号)第5条に規定する受給者証の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は応答に関する事務

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定する届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は応答に関する事務

(3) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年浦臼町規則第10号)第6条に規定する受給者証の再交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は応答に関する事務

(4) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第8条に規定する助成金の交付の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は応答に関する事務

第4条 条例別表1の3項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例(昭和48年浦臼町条例第19号)第4条に規定する受給者資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は応答に関する事務

(2) 乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年浦臼町規則第11号)第4条に規定する乳幼児、児童及び生徒等医療費給付登録台帳の登録に関する事務

(3) 乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則第6条に規定する助成の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は応答に関する事務

(4) 乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則第8条及び第9条に規定する資格の喪失又は届出事項の変更があったときの届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は応答に関する事務

第5条 条例別表1の4項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表2の規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表2の1項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条及び第6条に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)の決定に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者の属する世帯の住民票に記載された情報

 受給資格者又は配偶者若しくは扶養義務者の地方税関係情報

 受給資格者の属する世帯の全員の地方税関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の属する世帯に係る生活保護関係情報

 受給資格者の障害者関係情報

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定する受給資格者の届出の確認に係る事務 次に掲げる情報

 受給資格者の属する世帯の住民票に記載された情報

 受給資格者又は配偶者若しくは扶養義務者の地方税関係情報

 受給資格者の属する世帯の全員の地方税関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の属する世帯に係る生活保護関係情報

 受給資格者の障害者関係情報

第7条 条例別表2の2項の規則で定める事務は、次の各号に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条及び第6条に規定する受給資格者(以下この条において「受給資格者」という。)の決定に関する事務 次に掲げる情報

 受給資格者の属する世帯の住民票に記載された情報

 受給資格者又は扶養義務者の地方税関係情報

 受給資格者の属する世帯の全員の地方税関係情報

 受給資格者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 受給資格者の属する世帯に係る生活保護関係情報

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定する受給資格者の届出の確認に係る事務 次に掲げる情報

 受給資格者の属する世帯の住民票に記載された情報

 受給資格者又は扶養義務者の地方税関係情報

 受給資格者の属する世帯の全員の地方税関係情報

 受給資格者又は扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 受給資格者の属する世帯に係る生活保護関係情報

第8条 条例別表2の3項の規則で定める事務は、次の項に定める事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給資格者の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された情報

 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の属する世帯に係る生活保護関係情報

(2) 乳幼児、児童及び生徒等医療費の助成に関する条例施行規則第8条及び第9条に規定する資格の喪失及び変更の届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された情報

 当該申請に係る者の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 受給資格者及び当該申請に係る者の属する世帯に係る生活保護関係情報

第9条 条例別表2の4項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、この項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる情報とする。

(1) 住登外者に係る医療保険給付関係情報

(2) 住登外者に係る生活保護関係情報

(3) 住登外者に係る住民票関係情報

(4) 住登外者に係る住民票関係情報

第10条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和7年3月27日 規則第11号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月27日 規則第11号