○浦臼町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第2条 条例第6条第1項の規定による指導は、浦臼町空き家等の適正管理に関する改善指導書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規定による勧告は、浦臼町空き家等の適正管理に関する勧告書(別記第2号様式)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第7条の規定による命令は、浦臼町空き家等の適正管理に関する措置命令書(別記第3号様式)により行うものとする。

(行政代執行)

第4条 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、浦臼町空き家等の適正管理に関する戒告書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 条例第9条の規定による行政代執行に係る行政代執行法第3条第3項に規定する通知は、浦臼町空き家等の適正管理に関する代執行令書(別記第5号様式)によるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年10月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

浦臼町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月8日 規則第3号

(令和4年10月7日施行)