○浦臼町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年3月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正管理に関し、空き家等の所有者等の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き家等に対する措置について必要な事項を定めることにより、町民と地域の安全、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 管理不全な状態 建物その他の工作物が老朽化、台風、積雪等の自然災害その他の事由により倒壊若しくは建築材等の飛散するおそれのある危険な状態、又は不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態をいう。
(3) 所有者等 町内に所在する建物、その他工作物を所有し、相続し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内に滞在する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 町民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言、指導及び勧告)
第6条 町長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第7条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第8条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、公告式条例(平成4年浦臼町条例第14号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又はその他の方法による。
(行政代執行)
第9条 町長は、第7条の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(関係行政機関等との連携)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、警察署、消防署その他の関係行政機関等に当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。