○浦臼町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月19日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放送の範囲)
第2条 この防災無線施設で放送できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡
(2) 行政事務に関すること。
(3) 住民に有益な地域情報に関すること。
(4) その他、町長が必要と認める事項の伝達
(放送中断の通報)
第3条 町長は、防災無線施設の故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を使用者に通報するものとする。
(放送の種別)
第4条 この防災無線施設を利用しての放送は、緊急放送、臨時放送及び一般放送とする。
(放送日)
第5条 一般放送は、特別な事由がない限り毎日放送するものとする。
(放送の時間)
第6条 前条の放送は、次の時間に行うものとする。
(1) 緊急放送は、災害発生等緊急な情報を周知する場合に行うものとする。
(2) 臨時放送は、前号以外の臨時的な広報活動を行う場合に行うものとする。
(3) 一般放送は、次の定時に行うものとする。
午前6時45分・午後0時20分・午後8時00分
(4) 時報は、次の定時にチャイムにより行う。
午前7時・正午・午後6時・午後9時
(戸別受信機の返還等)
第8条 使用者が次に掲げる事項に該当することとなった場合は、別記様式第1号による申請書を提出し、受信機を町に返還しなければならない。
(1) 防災無線施設の取外しをしようとするとき。
(2) 故意に防災無線施設を妨害したとき。
(3) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(防災無線施設の管理運営)
第9条 この防災無線施設の管理運営は、町の責任において行うものとする。
(施設の保全)
第10条 受信施設の補修、又は取替えを必要とするときは、当該使用者がその旨を町に届け出て指示を受けるものとする。
2 前項の補修、又は取替えを行ったときの費用は、町が負担するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 浦臼町農村情報連絡施設設置条例施行規則(昭和61年浦臼町規則第1号)は廃止する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
