○浦臼町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の範囲)

第2条 この防災無線施設で放送できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡

(2) 行政事務に関すること。

(3) 住民に有益な地域情報に関すること。

(4) その他、町長が必要と認める事項の伝達

(放送中断の通報)

第3条 町長は、防災無線施設の故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を使用者に通報するものとする。

(放送の種別)

第4条 この防災無線施設を利用しての放送は、緊急放送、臨時放送及び一般放送とする。

(放送日)

第5条 一般放送は、特別な事由がない限り毎日放送するものとする。

(放送の時間)

第6条 前条の放送は、次の時間に行うものとする。

(1) 緊急放送は、災害発生等緊急な情報を周知する場合に行うものとする。

(2) 臨時放送は、前号以外の臨時的な広報活動を行う場合に行うものとする。

(3) 一般放送は、次の定時に行うものとする。

午前6時45分・午後0時20分・午後8時00分

(4) 時報は、次の定時にチャイムにより行う。

午前7時・正午・午後6時・午後9時

(戸別受信機設置の申請・依頼)

第7条 条例第4条により、戸別受信機(以下「受信機」という。)を貸与するときは、防災無線借用等申請・依頼書(別記様式第1号)を使用者より徴するものとする。

(戸別受信機の返還等)

第8条 使用者が次に掲げる事項に該当することとなった場合は、別記様式第1号による申請書を提出し、受信機を町に返還しなければならない。

(1) 防災無線施設の取外しをしようとするとき。

(2) 故意に防災無線施設を妨害したとき。

(3) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(防災無線施設の管理運営)

第9条 この防災無線施設の管理運営は、町の責任において行うものとする。

(施設の保全)

第10条 受信施設の補修、又は取替えを必要とするときは、当該使用者がその旨を町に届け出て指示を受けるものとする。

2 前項の補修、又は取替えを行ったときの費用は、町が負担するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 浦臼町農村情報連絡施設設置条例施行規則(昭和61年浦臼町規則第1号)は廃止する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月19日 規則第24号

(平成23年12月13日施行)