○浦臼町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成14年12月18日
条例第30号
(設置目的)
第1条 浦臼町における災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達することにより町民生活の安全と福祉向上に寄与するため、浦臼町防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災無線施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(業務)
第3条 防災無線施設を使用して行う業務は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他の緊急事項に関する情報及びその予防のための情報の収集及び伝達
(2) 町の広報事項の伝達
(3) 官公署、公共的団体等の広報事項の伝達
(4) その他町長が必要と認めた事項
(戸別受信機の設置場所等)
第4条 第2条の規定による戸別受信機の設置場所及び設置数は、次のとおりとする。
設置場所 | 設置数 |
(1) 町の区域内に住所を有する住民の世帯主の住宅 | 各1台 |
(2) 国、道、町その他の公共的団体の事務所及び施設 | 各1台 |
(3) その他町長が必要と認めた場所 | 各1台 |
(防災無線施設の管理)
第5条 町長は、前条で規定した戸別受信機について、別に定める「戸別受信機設置台帳」を作成し、保管するものとする。
2 町長は、防災無線施設を正常かつ能率的に管理運営するために定期的又は随時に点検を行い、常に非常災害時における無線通信の円滑な運営を図るように努めなければならない。
(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。
(3) 目的以外に使用しないこと。
(4) 無断で他の者に譲渡又は転貸しないこと。
(5) 町長の指定するもの以外に戸別受信機を解体又は修理をさせないこと。
2 使用者は、町内・外に転居するとき、又は世帯主を変更するときは、あらかじめ町長に届出し、その指示を受けるものとする。
(損害賠償)
第7条 使用者が前条の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(戸別受信機の使用料等)
第8条 戸別受信機の使用料は、無料とする。ただし、管理費用は使用者が負担する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 浦臼町農村情報連絡施設設置条例(昭和60年浦臼町条例第25号)は廃止する。
別表(第2条関係)
浦臼町防災行政無線屋外拡声子局
設置場所 |
浦臼町字オサツナイ300番地の20 浦臼町字キナウスナイ196番地の460 浦臼町字ウラウシナイ174番地の160 浦臼町字晩生内228番地の25 |